建設会社に長年勤めていると、仕事も覚えてきて、そのスキルを活かし、独立してみようと考える方もいるのではないでしょうか。
しかしながら、いざ独立しようと思っても何から準備すればいいかわからないですよね。
今回は、一人親方になるにあたり、開業する上でどんな手続きがあり、何に気をつけなければいけないかをお伝えします。
一人親方とは
労働者を雇わずに自分自身のみ、または自分自身とその家族だけで事業をおこなっている人のことを一般的に一人親方と呼びます。
一人親方がいる職業は、大工工事業や左官工事業、電気通信工事業といった建設業以外にも、林業、漁業、職業ドライバーなどです。
また、1年間を通してアルバイトのような雇用を100日未満使用している人も一人親方といいます。
一人親方の業務への携わり方には、請負事業者として出来高払制で仕事を受けるケースや、労働者に近い扱いで日給月給制で作業を受け持つケースがあります。
街中で建設現場をみるとたくさんの人がいますよね。
そこで働いている人たちはひとつの企業の従業員と思いがちですが、実は、個人で工事の一部を請負う、一人親方が数多く活躍されているのです。
一人親方になる上で必要な手続きとは
一人親方になる上でまず心配なことは、どのような書類をどこに提出するのかわからないということではないでしょうか?
早速順番にみていきましょう。
開業届を提出する
一人親方として事業を始めるには個人事業の開業届を税務署に提出しなければなりません。
「個人事業の開廃業等届出書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。
事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。
所得税の青色申告承認申請を提出する
確定申告で「青色申告」を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
申請用紙は開業届同様、国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。
忘れないように開業届を提出する時に一緒に提出するのがおすすめです。
国民年金に加入する
会社に勤めていた人が一人親方になった場合、厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。
期限内に手続きを行わないと国民年金保険料を遡って請求されますので、忘れずに手続きをおこないましょう。
国民健康保険に加入する
会社に勤めていた人が一人親方になった場合、国民健康保険へ切り替える必要があります。
もし手続きを行わなかったとしても、退職日の翌日からは国民健康保険に加入しているとみなされますので、後日、国民健康保険料が請求されます。
雇用保険加入手続きをおこなう
従業員を雇用して雇用保険の対象者がいる場合は、ハローワークへ雇用保険加入の手続きを行います。
最初に労働基準監督署で労働保険の加入手続きを行った後にハローワークで手続きをおこなう流れになります。
従業員を一人も雇わない場合、雇っても雇用保険の加入対象でない場合は手続きは要りません。
労災保険特別加入制度を利用する
一人親方は個人事業主であるため、労災保険には加入できません。
しかしながら、労災保険に加入していないと建設現場へ入れないことがあります。
「労災保険特別加入制度」は一人親方でも労災保険に加入できる制度です。
建設業の労働保険事務組合等の団体がインターネットで加入を募っていますので、加入条件などを確認し利用するか検討することをおすすめします。
一人親方になるうえで気をつけるポイントとは
それでは一人親方になるうえで気を付けるポイントや抑えていくといいところを説明していきます。
一人親方と個人事業主は正確には違う
一人親方と個人事業主を同一視する場合もありますが、厳密には両者は異なります。
簡潔に言うとすれば一人親方は「単独で事業をおこなう者」、個人事業主は「従業員を使用することもある者」と考えられます。
使用者を雇用するかどうかの問題ですが、ここには社会保険の加入などの問題が含まれるので、自分が個人事業主なのか一人親方なのかは注意しておきましょう。
従業員を雇用する際に気をつけること
一人親方として従業員を雇用する際には、加入時でなければならない保険があります。
それは、労災保険と雇用保険の2種類です。
従業員を雇用した場合は、労働基準監督署へ労災保険加入の手続きをおこないます。
従業員が一人でもいる場合は強制加入ですので忘れず手続きをおこなうようにしましょう。
さらに、従業員を雇用して雇用保険の対象者がいる場合、ハローワークへ雇用保険加入の手続きをおこなう必要がありますが、従業員を一人も雇わない場合や雇っても雇用保険の加入対象でない場合は手続きは要りません。
事前に従業員が雇用保険の対象なのかどうかをしっかりチェックしましょう。
違法就労になる可能性
一人親方は、会社と雇用関係を結んでいないため、請負や委任といった契約形態によって独立して業務をおこないます。
ただし、契約形態であっても、働き方が「労働者と同様」と判断される場合には一人親方として認められません。
このように、実体が労働者であるにもかかわらず、一人親方として業務をおこなうことを「偽装請負」といいます。
偽装請負にならないように、労働条件の確認をしましょう。
まとめ
今回は能力や経験も増え、一人親方として独立を考えている人に向け、一人親方になるうえで必要なことについて説明しました。
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経験豊富な方や、一人親方として仕事を探している方はお気軽にご相談ください。